【2025年4月・10月施行】育児・介護休業法の改正ポイントについて
2025年4月と10月に施行される育児・介護休業法の改正では、仕事と家庭の両立を支援するために、育児・介護のための柔軟な働き方を促進する新たな措置 が導入されます。
今回の改正では、「子の看護休暇」の見直し、育児・介護のためのテレワーク推進、育休取得状況の公表義務の拡大、介護休暇の取得要件の緩和など、働きやすい環境を整えるための様々な制度が拡充されます。
本コラムでは、法改正の背景、具体的な変更点、企業や従業員が取るべき対応について詳しく解説します。
2025年の改正背景:なぜ育児・介護休業法が見直されるのか?
① 仕事と育児・介護の両立を支援するための措置強化
• 育児や介護をしながら働く人が増加する中、現行制度では十分な対応ができない課題があった。
• 特に、男性の育児休業取得率が低く、柔軟な働き方の選択肢が限られていた。
• 介護に直面する労働者がスムーズに休業を取得できるよう、制度の見直しが必要だった。
② 企業に求められる対応の強化
• 企業には、育児や介護に対応できる職場環境を整備することが求められている。
• 育休取得状況の公表義務を拡大し、企業の取り組みを促進。
• テレワークを活用し、仕事と家庭の両立を支援する方向性を明確化。
2025年4月施行:育児・介護休業の取得要件の緩和と働き方の柔軟化
① 育児休業取得状況の公表義務の適用拡大
【改正前】
• 従業員数1,000人超の企業にのみ 義務付けられていた。
【改正後(2025年4月1日施行)】
• 従業員数300人超の企業にも公表義務を拡大。
【公表義務のポイント】
• 公表内容:以下のいずれかを選択
✅ 男性の「育児休業等の取得率」
✅ 男性の「育児休業等と育児目的休暇の取得率」
• 公表時期:年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内
• 公表方法:企業のホームページや厚生労働省の「両立支援のひろば」など、一般の方が閲覧できる方法で公表
② 子の看護休暇の見直し(名称変更:子の看護等休暇)
【改正前】
• 対象となる子の範囲:小学校就学前の子
• 取得理由:病気やケガ、予防接種・健康診断のみ
• 継続雇用期間6か月未満の労働者は労使協定で除外可能
【改正後(2025年4月1日施行)】
• 対象が「小学校3年生修了時まで」に拡大
• 取得理由に「感染症による学級閉鎖」「入園・入学式、卒園式」を追加
• 継続雇用期間6か月未満の労働者も取得可能(除外規定の廃止)
③ 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
【改正前】
• 3歳未満の子を養育する労働者のみが対象。
【改正後(2025年4月1日施行)】
• 小学校就学前の子を養育する労働者も対象に拡大。
④ 短時間勤務制度(三歳未満)の代替措置にテレワーク追加
• 短時間勤務制度を導入できない業務に従事する労働者に対し、テレワークの選択肢を追加。
• 労使協定を締結すれば、短時間勤務の代わりにテレワーク勤務を選択可能。
⑤ 育児のためのテレワーク導入(努力義務)
• 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に努力義務が課される。
2025年10月施行:柔軟な働き方の推進
① 柔軟な働き方を実現するための措置
• 企業は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、以下の5つの措置から2つ以上を選択して実施する義務がある。
【選択可能な措置】
✅ 始業時刻の変更(フレックス・時差出勤)
✅ テレワーク(月10日以上利用可能)
✅ 保育施設の設置運営、ベビーシッターの費用負担など
✅ 養育両立支援休暇(年10日以上)
✅ 短時間勤務制度(原則6時間勤務)
• 労働者は、企業が導入した措置の中から1つを選択して利用可能。
② 育児と仕事の両立に関する個別の意向聴取・配慮
• 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た際、企業は「仕事と育児の両立」に関する意向を個別に聴取する義務がある。
• 聴取結果をもとに、勤務時間や勤務地の配慮を行うことが望ましい。
まとめ:2025年の法改正でより柔軟な働き方へ
2025年の育児・介護休業法の改正により、
• 4月改正:子の看護等休暇の拡充、育児・介護のためのテレワーク導入、育児休業取得状況の公表義務の適用拡大
• 10月改正:柔軟な働き方の推進
が実施されます。
企業と従業員が制度を理解し、適切に活用することで、育児や介護と仕事を両立しやすい社会が実現されることが期待されます。